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2019年3月7日

注文住宅 瑕疵保証(かしほしょう)は10年で大丈夫?

今日は、瑕疵保証(かしほしょう)の話です。

 

瑕疵保険とは、新築住宅を供給する事業者には、住宅のお引き渡しから10年間の瑕疵保証責任が義務付けられています。
でも・・・肝心の事業者が倒産してしまい、その後に瑕疵が見つかったら???
この解決策が「住宅瑕疵担保履行法」という法律なのです。

 

事業者が倒産した後に瑕疵が見つかった場合、お客様に少ない負担で瑕疵の修補が行えるよう、事業者に対して「保険への加入」、または「保証金の供託」にて、資力を確保するよう法律で義務付けられています。
これにより、肝心の事業者が倒産してしまっていても、お引き渡しから10年以内に瑕疵が見つかった時に、保険金や保証金で修理費用をカバーしてくれます。

瑕疵(かし)とは?
瑕疵(かし)とは、「欠陥」を意味します。この法律で言う瑕疵は、構造耐力上主要な部分雨水の浸入を防止する部分の欠陥を指しています。

 

品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)の施工により、事業者は瑕疵に対する10年間の住宅瑕疵担保責任を負っています。
責任履行のために、資力確保として「保険」もしくは「供託」のいずれかの措置をとることが、義務化されました。
併せて、新築住宅の建設や販売時には資力確保の措置について、消費者へ説明する義務もあります。(一般社団法人 住宅瑕疵担保責任保険協会HPより抜粋)

 

とにかく、新築を建てて10年間は構造耐力上主要な部分の欠陥と雨水の侵入に関しては、法律で10年は保険に入って保証しなさいと法律で決められています。

 

新築して10年間は、よっぽっど工事の失敗がないかぎり最近ではなかなか構造の欠陥や、雨漏れなどの事故はほとんどないのですが建物が古くなってくると、いろんな所に問題が出てくるようになります。

 

その様な時に、保証できるように当社では最長60年保証を用意しています。

当初は、20年保証に入って頂いてそれ以降は5年又は10年単位で延長していくことが可能です。もちろん悪いところがあれば治してからの延長になります。

 

長期優良住宅に適合している住宅を建てていますので保証も長期のものを準備しています。

 

一生に一回といわれている住宅なので、保証も検討される材料の一つにされてみてください。